そこでは、神は「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない」という第一項で、契約の当事者の唯一性を確保し、ついで「あなたはいかなる像も造ってはならない」という第二項で、契約の直接性(代理の存在、あるいは「存在者」の排除)を要求し、同時に、第三項の「あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない」で、この契約が「主と奴隷」の一方的な関係であることを言明し、そして第四項「安息日を心に留め、これを聖別せよ」という中心的な契約へと至る。